大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)533号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕支払拒絶後であつても、拒絶証書を作成することなく拒絶証書作成期間内になされた裏書は、手形法第二〇条第一項但書のいわゆる期限後裏書にあたらない。

〔説明〕期限後裏書に特殊の効力を認めたのは、手形自体から不渡となつたことが明瞭で通常の手形の有する流通力を認める必要がないからであり(伊沢・手形小切手法四一二頁、石井・商法下巻二二〇頁等)、不渡の明瞭な方法として拒絶証書の作成が必要とされているわけであつて、判旨は当然であり、特に説明を要しない(伊沢・四一三頁参照)。

(北村調査官)

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